賃貸物件を借りるときには一定期間を設けて、契約更新をしていく契約を結ぶのが一般的です。
この時、更新料としてある程度の金額がかかります。
そこで今回は、契約更新料とその相場について主に解説します。
ぜひ最後までご覧ください。
□契約更新料とは
まず、更新料の仕組みについて見ていきます。
賃貸契約の契約期間が満了する前に、管理会社や貸主から契約の更新について問合せがあります。
この際、契約更新のために「更新料」として一定額の支払いを求められることが多いです。
ただし、更新料は法的なものではなく、不動産の商習慣として長く根付いているものです。
地域によってルールが異なり、一部地域では更新料自体がない場合もあります。
例えば、大阪府や兵庫県では更新料を徴収する代わりに、「敷引」という方法が採用されるケースも多いです。
敷引とは、契約時に支払った保証金から引かれた分の金額のことで、西日本地域では昔から続いている商習慣です。
このように、更新料のシステムには地域性があるので、地域ごとのルールを把握しておくことも大切となります。
次に、更新料の役割について見ていきます。
国土交通省の調査によると、更新料を徴収する主な理由として「長年の慣習」や「貸主の一時的収入」といったものが挙げられているようです。
また、「家賃が低い分の補填」「大規模修繕のための財源」といった経済的な理由や、「一時金さえ払えない人はやや信用しにくい」といった信用面での保証的な役割も挙げられています。
なお、更新料の相場は、2年ごとの更新につき「家賃1ヶ月分を支払う」というケースが多く、三大都市圏における全体の8割を占めます。
こちらについてはそれほど地域差はないようです。
どのエリアでも家賃1ヶ月分の支払いを求められると考えておいて良いでしょう。
□更新料の支払い義務について
アパートの更新料の支払い義務について考える場合、賃貸契約書の記載内容に着目することがポイントです。
基本的には、更新料の支払いは法律で定められたルールではありません。
しかし、物件の契約の際に交わした賃貸契約書に「契約更新時には更新料の支払いを求める」といった内容の記載があれば、支払い義務が生じます。
「都市公団の物件」や「住宅金融公庫融資物件」に指定された物件は礼金と更新料を支払う義務はありません。
ただし、更新料のかわりに更新事務手数料がかかる場合もあります。
更新料の支払い義務がなくても、相場より高めに家賃が設定されていることもあるので、他の費用についても抜かりなく確認しておくことが大切です。
□契約更新に関する注意点とは
1つ目の注意点は、更新料以外の費用がかかる場合もあることです。
例えば、以下のような費用が該当します。
*火災保険料
多くの賃貸契約では、火災保険の加入が必須になっています。
火災保険の保険料は保険会社によって大きく変わるため、出費を抑えるために比較的安価な保険に乗り換えるのも選択肢となります。
*保証料
家賃保証会社を利用している場合は、更新時に保証会社へ保証料を支払います。
保証料は保証会社によって異なりますが、家賃を滞納していない人が更新する場合は、入居時に支払った保証料よりは安くなります。
*更新手数料
更新手数料は更新時に不動産会社へ支払う費用です。
通常、更新手続きは不動産会社が仲介して行うため、その仲介に対する手数料が発生するわけです。
更新料や関連費用を合計すると、まとまった金額になることもあります。
家賃が高額だと更新の費用も高額になるため、注意が必要です。
更新にかかる費用については、今一度不動産会社に確認しましょう。
2つ目の注意点は、更新時期が近づいたら引っ越しも検討することです。
賃貸契約の更新時期は、引っ越しするのに適したタイミングです。
今の物件に不満点が多かったり、より好条件な物件が見つかったりした場合は、引っ越しも有力な選択肢となります。
更新後に引っ越すと、更新料と引っ越し費用が二重にかかるため、早めに結論を出すようにしましょう。
引っ越しを決めた場合は、1ヶ月前までに不動産会社または大家さんへ退去の連絡が必要です。
3つ目の注意点は、更新料なしの賃貸住宅です。
更新料がかからないのはとても素敵なことに思えますが、思わぬデメリットもあるため注意が必要です。
長い間空室が続く物件では、更新料や敷金・礼金などがすべて無料になっているケースもあります。
穴場の物件を見つけたと喜んで入居したら、かなり条件の悪い物件だったと後悔することになりかねません。
賃貸契約を結ぶ際には、更新料以外の内容にも注意を払うようにしましょう。
□まとめ
本記事が皆様の参考になれば幸いです。
当社では物件の仲介を引き受けており、 地域の情報や物件の知識まで深く精通しておりますので、お客様のご要望に幅広くお応えすることが可能です。
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