1年未満の賃貸契約をしたい方必見!契約内容について紹介します!

1年未満でお部屋を借りたいという方はいらっしゃいませんか。
一般的な賃貸借契約は2年契約のものが多く、希望に沿った物件が見つからない方も多いのではないでしょうか。
そのような方におすすめなのが定期借家契約です。
今回は、定期借家契約と普通借家契約の違いと定期借家契約のメリットについて解説します。

□普通借家契約と定期借家契約の違いをご紹介!

賃貸契約には普通借家契約と定期借家契約があります。
ここでは2つの借家契約について解説します。

1つ目は、普通借家契約です。
普通借家契約は、一般的な賃貸借契約です。
契約期間に特に制限はなく、多くが2年間で設定されます。
契約満了時、借主が契約継続を希望した場合、契約更新が可能です。

貸主は正当な理由がない限り、契約更新を拒絶すること、契約を解除することはできません。

2つ目は、定期借家契約です。
こちらも多くの契約期間が2年間で設定されます。
普通借家契約と異なるポイントは、契約満了時に契約期間を延長できないことです。
契約満了時の退去を前提としています。

貸主が許可した場合のみ契約期間を延長できる場合もありますが、基本的には延長できません。

□賃貸契約は2年契約が多い理由とは?

普通借家契約も定期借家契約も、多くが契約期間を2年間に定めています。

理由の1つには、1年未満の賃貸契約は、「期間の定めがない建物の賃貸借」とみなされてしまうことが挙げられます。
「期間の定めがない建物の賃貸借」は、契約で決め事ができないため、貸主に不利な状況になってしまいます。
連絡なく契約されてしまう恐れや、賃料の支払いを拒まれる恐れがあるからです。
そのため、貸主や管理会社は1年以上の契約期間を設けます。

1年以上であれば賃貸借として契約が認められますが、なぜ3年以上ではなく、2年契約なのでしょうか。

理由としては、3年以上だと長いと感じる借主が多いことが挙げられます。
単身赴任が決まったとしても、いつ異動になるかわからない場合、長い契約期間で借りたいと考える人は少ないでしょう。
2年という契約期間は、1年以上にしたい貸主側と契約期間を長くしたくない借主側にとって、均衡がとれる期間なのです。

また、4年制、6年制の大学に通う一人暮らしの大学生にとっても、2年契約は都合が良いでしょう。

□定期借家契約のメリットを解説します!

賃貸借契約は2年契約のものが多いですが、中には1年未満でお部屋を借りたい方もいらっしゃるでしょう。
全てが2年契約ではなく、期間を1か月単位や半年で契約できる物件も存在します。
そして、期間が1年未満の契約の多くは、定期借家契約なのです。
ここでは、定期借家契約のメリットについて解説します。

*貸主側のメリット

定期借家契約は先程も紹介した通り、契約期間満了時に必ず退去しなければならない内容の契約です。
2000年に施行されたばかりで、普通借家契約よりも物件数が少ないのが事実です。
しかし、契約期間満了時には必ず退去するという特徴を利用して、近年は定期借家契約でお部屋を貸し出す人も増えています。

貸主側のメリットの1つ目は、使っていないお部屋を有効活用できることです。
転勤や留学などで、マイホームを一定期間空けなければならない場合もあります。
家を空ける期間が明確であれば、その期間だけ人に貸し出すことで、収入を得られるのです。

普通借家契約であれば、借主の希望で契約期間を更新できてしまいますが、定期借家契約であれば、契約期間満了ですぐに家を引渡しできるため確実にマイホームに戻れます。

メリットの2つ目は、トラブルを回避できることです。
家賃を滞納する借主や近隣に迷惑をかける借主も一定数存在します。
その場で契約解除できれば問題ありませんが、住宅は生活の基盤となるため、簡単に契約解除は認められません。

また、近隣トラブルを起こす借主と普通借家契約を締結してしまうと、借主の希望で契約更新が可能になってしまう場合があります。

定期借家契約で貸し出せば、契約満了時に引き渡しが確定しているので、トラブル続きの借主と契約更新しなくても良いのです。
また、問題がない借主であれば、契約更新も可能です。

*借主側のメリット

借主側のメリットの1つ目は、1年未満の期間で借りられることです。
定期借家契約は契約期間満了時の引渡しを前提としているため、普通借家契約よりも1年未満契約の物件があります。
リフォームや仕事などで一時的に引っ越さなければならない場合におすすめです。

借主側のメリットの2つ目は、相場より安い家賃で借りられることです。
定期借家契約は貸主のメリットが大きいため、借りてもらうためには借主にもメリットを作ります。
礼金を不要にすることや家賃を低めに設定することを通して、借りてもらう工夫をしています。

□まとめ

定期借家契約は、貸主と借主の双方にメリットがあります。
1年未満の期間で家を借りたい方は、定期借家契約がおすすめです。
当社は、多くのオーナー様から物件の募集を預かっているため、物件の種類も豊富です。
ぜひご相談ください。